全国地ビール醸造者協議会

JBAとは

1.会長挨拶

一般社団法人 全国地ビール醸造者協議会
会長 田村 源太郎

1994年(平成6年)4月の酒税法の改正で、ビール製造最低数量が2000klから60klに下げられたことにより、3年ほどの間に全国各地に200を超える小規模ビール醸造所、いわゆる「地ビール」が誕生しました。
私たちJBA(Japan Brewers Association)全国地ビール醸造者協議会は、その5年後の1999年(平成11年)3月に、全国各地の小規模醸造所の業界団体として、以下3点を目的として設立されました。
①全国各地で美味しいビールをつくる(地ビールの品質向上、技術研鑽)
②地ビール愛好家を日本各地に沢山つくる(販売促進、広報・啓蒙活動)
③酒類製造業としての税務執行と要望(酒税法に関る税制要望や提言)
それから20年以上の月日が経過。いわゆる「ブーム」が去るなど業界にとって苦しい時代もありましたが、会員各社の努力によってビールの品質も法改正当初に比べて格段に向上し、昨今では、私たちがつくるビールが「クラフトビール」という名称でも広く認知されるようになるなど、業界を取り巻く環境は変化しています。しかし、私たちの美味しいビールをつくる精神、その情熱は一貫して変わることはありません。
JBA会員は全国津々浦々、それぞれ自社の思いが詰まった、様々なタイプのビールを醸造しています。
皆様もご存じのとおり、ここ数年、地域に根差した小規模なビールづくりに対する世間の関心が高まり、私たちのビール愛飲者も増えてきています。JBAは、そんな消費者の皆様と一緒に、わが国のビール文化発展に貢献していきたいと考えています。

2.2023度 役員

確認中

3.JBAについて

JBA(一般社団法人 全国地ビール醸造者協議会)とは
全国地ビール醸造者協議会 設立趣意書 抜粋(1994年)
規制緩和により、ビール製造免許に必要な年間製造最低数量2000klを600klに引き下げる酒税法改正が行われました。これを受けて、平成6年12月9日に新潟、北海道の2社の醸造家にビール醸造免許が付与され、画期的な我が国の地ビールの歴史がはじまりました。ほとんど時を同じくして、地域の特性を生かした原料や、メーカーこだわりの原料を用いるため、酒税法の適用上発泡酒に分類される地ビールの醸造家にも発泡酒免許が付与されるようになりました。また、ビールと発泡酒の両方を手掛ける醸造家も次々と現れました。 このようにして規制緩和わずか4年にして、延べ240場を超える地ビール醸造場が全国に散在し、それぞれ個性的な地ビールを提供して互いに競い合っています。その結果、従来とは違うタイプの手作りビールが日本のどこに行っても飲むことが出来るようになりました。これほど、規制緩和の効果が目に見える形で急激に現れようとは、ビール醸造に大きな未来を夢見た地ビール醸造者でさえ思い及ばなかったのではないでしょうか。 規制緩和の効果は、地ビール醸造者の出身母体が、酒類業界に限らず、多岐多様な業界にわたったという意味でもきわめて意義深いものでした。伝統的な大蔵省所管の酒造の世界にベンチャー精神に富んだ、新しい様々な息吹が吹き込まれたのです。 ところで、我々地ビール醸造者は、創業当初の無我夢中で試行錯誤を繰り返す段階を経て今日に至り、地ビールが消費者の永続的な支持を得るには、それぞれの個性を生かしつつ、且つ安定した良質の製品の供給が必要不可欠であることを改めて痛感しつつあります。 大手メーカーと比較して高価な原料を用いながら、大手メーカーと同率の酒税を消費者に負担していただき、小さな仕込みで多品種のビールを提供せざるを得ませんが、そのようにして提供されるビールが消費者に永続的に愛飲され、それに伴って我々も繁栄し、発展するためには、珍しさを売り物にするのではなく、提供するビールの価額を超える価値を多くの消費者に認知して頂くことが最も大切なことだと考えます。

4.事務局所在地

一般社団法人 全国地ビール醸造者協議会 事務局
(Japan Brewers Association Head office)

〒150-0022
東京都渋谷区恵比寿南3丁目1-1
いちご恵比寿グリーングラス6Fコンパスオフィス内
メール:jba@beer.or.jp
電 話:080-7624-6774

5.沿 革

確認中